東京高等裁判所 昭和43年(ネ)1550号 判決
1、手形義務者が手形の支払銀行に預託するいわゆる預託金は、手形義務者が支払銀行に異議申立を依頼するにつき、支払拒絶が支払能力の欠如によるものでなく、その信用に関しないものであることを明らかにし、かつ支払銀行が銀行協会(手形交換所)に提供する異議申立提供金の見返資金として預託するものであることは原判決の理由において説示するとおりである。この関係は、支払銀行が手形義務者から手形交換所に対し異議申立をする事務の委任を受け、その委任事務を処理するにつき必要な費用の前払として預託金の交付を受けるものと解することができる。従つて支払銀行は単なる仲介者ではない。また支払銀行は、手形義務者から交付を受けた預託金を見返りとして、自己の資金から手形交換所に対する異議申立提供金を出捐するものと考えられるのであつて、手形義務者が自己の資金を異議申立提供金として手形交換所に提供するわけではない。そしてこの異議申立提供金は、手形の支払拒絶が手形義務者の信用に関しないことのいわば疎明の方法として提供されるものであり、当該手形の支払を担保したり、これに対する期待に保障を与えたりするものではない。さらに不渡処分(銀行取引停止処分)は、信用を欠如する不良手形の流通をさまたげることによつて手形一般の信用性を確保しようとするものであつて、支払拒絶のあつた当該手形の信用を確保しようという制度ではない。従つて、不渡処分を免れるために異議申立提供金が提供されたからといつて、手形義務者の信用が疎明されるだけで、これによつて当該手形の信用を保障し、手形権利者の手形金支払に対する期待を高めることにはならないのである。
結局、手形権利者が預託金によつて手形金の支払を受ける期待を抱いたとしても、預託金に対して特別な地位を有するものとは考えられず、その期待を特に保護しなければならない理由は見出し難い。
2、次に支払銀行としては、返還事由が生じて異議申立提供金が返還されると、これによつて前記委任事務が終了し、預託金を手形義務者に返還すべき義務を履行しなければならなくなるのであるが、この時点で手形義務者が支払銀行に対して有する右預託金返還請求権は、これを支払銀行に対する他の債権と別異に扱わなければならない理由はなく、支払銀行が手形義務者に対し相殺をするについて、これを受働債権とすることが許されないとすべき根拠は見出し難い。
(小川 松永 小林)